相続

相続手続きの「おおまかな」流れについて
(※被相続人からの遺言がない場合)

 

         「依頼者から当事務所へ入電あり」

 

①お話しを伺う
 ⇒当事務所が相談内容を確認した上で、必要に応じ面談日を設定します。

 

②依頼者宅へ訪問し面談
 ⇒「ヒアリングシート」をもとに、依頼者の困っている事を汲みながら、
  すべきこと(お手伝いできること)をご提示いたします。

 

③見積書の作成
 ⇒どれくらい費用がかかるか、依頼者がご納得した上で依頼をお受けします。

 

④業務委託契約を結ぶ
 ⇒当事務所で定める「業務委任規定」に基づいて双方で契約を交わします。
  (お互いの思い込みや勘違いによるトラブルを防止する為のものです)

 

         「ここから正式依頼開始」

 

⑤相続人の調査
 ⇒相続人を確定させる為に、被相続人の出生まで戸籍をさかのぼります。
  また相続人全員の戸籍も取得する為、多少お時間をいただきます。
  (特に戸籍が県外に転籍している場合1週間ほどかかります)

 

⑥遺産分割協議書の作成
 ⇒依頼者及び相続人全員の同意した内容をもとに当事務所が協議書を
  作成いたします。

 

⑦作成した協議書に全相続人による署名・押印をいただく
 ⇒お住まいが遠方の相続人に対しては、別途経緯書や説明書類を作成する
  等の対応をさせていただきます。

 

⑧登記申請
 ⇒不動産の名義変更には登記が必要になります。(当方が信頼できる司法書士
  に依頼します)申請後10日程度で登記が完了します。

 

         「手続き完了」

 

 

相続でお悩みの方は、当事務所にお気軽にお尋ね下さい。